質問
土地建物(建物は築50年程度)を購入予定ですが、隣接する公有地(青道)に越境して建っていることが判明しました。融資により購入し抵当権の設定をうける予定ですが、青道を払い下げしないといけませんか?その建物は壊さず使用したいと思っており、壊さないといけないと言われないか不安です。
回答
1 公有地であっても時効取得の対象になります。
最高裁の下記の裁判例の基準に照らして判断しても取得時効が認められるケースだと思いますので、行政から建物の越境部分の収去明渡を請求されても拒否できると思います。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52386
2 とはいえ、時効取得を積極的に主張して所有権を取得するのは結構大変なことですので、払い下げを申し出る方がずっと簡単だと思います。
財務局はこうした場合の払い下げの手続きについて一定の準則を公にしています。
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
3 現状のままでも使用するだけなら特段の問題は生じないと思います。
しかし、将来売却するとか建物を再築するとかしようとする場合に妨げとなる可能性は高いです。
また、購入に際しての借入及び抵当権設定にあたって金融機関が問題視する可能性もあります。
ですから、払い下げの手続を自ら行うか、売主に行ってもらうかするべきだと思います。
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