昨日、下記のような内容の住民監査請求を行いました。
中野区議会政務活動費に関する住民監査請求について
2014年9月5日
市民オンブズパーソン中野
連絡先 〒165−0027
東京都中野区野方5−30−20 しいの木法律事務所
電話03-5373-1808 FAX03-5373-1809
弁護士 八坂玄功
中野区議会の平成25年度の政務活動費について、9月5日、住民監査請求を行いました。
住民監査請求において違法又は相当でない支出であると指摘した事項の概要は以下のとおりです。
○ ボイストレーニングレッスン受講料等126,320円
一粒会(いながきじゅん子議員の一人会派)は、研究研修費として、メンタル力強化セミナー受講料&交通費として23,320円、話し方・ボイストレーニングレッスン(12月18日)27,000円、同(1月6日)32,000円、同(2月5日)22,000円、同(3月7日)22,000円、合計126,320円を支出していた。このような費用は、本来、自己研鑽のために受講者自らが負担することが当然のものであって、政務調査活動等のための政務活動費の趣旨を逸脱するものである。
○ 大学院学費725,000円、団体運営費223,000円
中野・子どもたちの未来(奥田けんじ議員の一人会派)は、東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻修士課程の秋学期分納付金として725,000円を支出していた。大学院の学費等は、本来、自己研鑽のために学生自らが負担することが当然のものであって、政務調査活動等のための政務活動費の趣旨を逸脱するものであることは明らかである。また、公益社団法人東京青年会議所運営費223,000円を支出していた。このような団体の運営費や年会費を、政務調査活動等のための政務活動費から支出すべき必要性・相当性は何ら認められない。政務活動費の趣旨を逸脱するものである。
○使途不明の交通費等 5,197,457円
使途が明確でない交通費(スイカチャージ代、タクシー代、駐車場代等)が総額5,197,457円支出されていた(5会派)。これらの支出がどのような目的で使われたのか等が明らかでなく、政務調査活動等に適正に支出されたことが明らかでない。
○ 飲食をともなう新年会や賀詞交換会などへの支出2,867,025円
広聴費として、地域団体の新年会、賀詞交換会、総会にともなう懇親会など、飲食をともなう会合への参加費として2,867,025円が支出されていた(7会派)。飲食をともなう新年会、賀詞交換会などへの参加費は、政務調査活動等のための政務活動費の趣旨を逸脱するものであって、政務活動費からの支出は認められるべきではない。
○なお、政務活動費を一切使っていない議員が1名いた(小宮山たかし議員)
以上
2014年09月06日
中野区議会平成25年度政務活動費について住民監査請求
posted by siinoki at 19:11| 中野区内での集会・フィールドワークなど
2014年07月14日
後妻が父の墓をつくらない(相続・遺産分割)
質問 20数年前に両親が離婚し、父は再婚して後妻と暮らしていました。
父は7年前に亡くなったのですが、その後、後妻から納骨や法要の連絡が一切ありません。後妻は、父の遺骨を家に置いたままで、墓をつくらないつもりのようです。
父の一人娘である私としては、父の遺骨を引き取りたいのですが、後妻が話し合いに応じてくれません。どうすればよいでしょうか。
答え
後妻が通常の話し合いに応じてくれない場合には、祭祀財産承継者を定める調停を家庭裁判所に申し立てて、祭祀財産の承継者をあなたに変更してもらうとともに、遺骨などを引き渡してもらうのが普通のやり方です。
祭祀財産の承継は、戦前の家制度ではありませんから、あなたが結婚して姓がかわっていても、祭祀財産の承継者にしてもらう妨げにはなりません。
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〒165-0027 中野区野方5-30-20 野方三宅ビル2階
しいの木法律事務所 弁護士 八坂玄功
電話 03-5373-1808 FAX 03-5373-1809
Eメール info@siinoki-law.jp http://www.siinoki-law.jp/
父は7年前に亡くなったのですが、その後、後妻から納骨や法要の連絡が一切ありません。後妻は、父の遺骨を家に置いたままで、墓をつくらないつもりのようです。
父の一人娘である私としては、父の遺骨を引き取りたいのですが、後妻が話し合いに応じてくれません。どうすればよいでしょうか。
答え
後妻が通常の話し合いに応じてくれない場合には、祭祀財産承継者を定める調停を家庭裁判所に申し立てて、祭祀財産の承継者をあなたに変更してもらうとともに、遺骨などを引き渡してもらうのが普通のやり方です。
祭祀財産の承継は、戦前の家制度ではありませんから、あなたが結婚して姓がかわっていても、祭祀財産の承継者にしてもらう妨げにはなりません。
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posted by siinoki at 07:25| 法律相談・労働相談
2014年07月13日
元夫が亡くなり、4歳の娘が相続人です。元夫の母親が借入金の連帯保証人になっています(相続・遺産分割)。
質問
離婚した元夫が亡くなりました。
法定相続人は私の4歳の娘1人です。
相続するべきか否か、債務状況を調査中です。
公庫から1000万円の借入をしていることがわかり、その借入に際して元夫の母親が連帯保証人になっています。
公庫に問い合わせたら、「相続するのであれば、そちらと連帯保証人両方に返済請求します。こちらとしてはどちらかが支払ってくれればいいので」という返答でした。
返済義務は相続人と連帯保証人の両方にあるということなので、できることならこれからお金のかかる4歳の娘に支払いをさせたくないし、支払ったとしても半額ならと思っています。
熟慮期間伸長申立の手続きはしてあります。
答え
法定相続人は娘さん一人のようですから、娘さんが相続すれば、主債務を100%相続することになります。
債権者である公庫は、相続した主債務者である娘さんと連帯保証人の元姑さんのいずれに請求することもできます。
しかし、主債務者と連帯保証人との間の関係においては、主債務者が100%負担しなければなりません。
ですから、連帯保証人である元姑さんが公庫に返済した場合は、娘さんに返済額全額が求償請求されることになるでしょう。
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posted by siinoki at 10:30| 法律相談・労働相談
2014年07月12日
義父の土地の上に建物を所有しています。義父が亡くなり、相続人である義母と妻の弟から明渡しを求められています(遺産分割)
質問
私は、妻の父から土地の提供を受け自宅を建築し居住していましたが、その義父が亡くなりました。義理母、妻、その弟の三名が法定相続人です。
これまでの土地の使用について賃料等の支払いはありませんでしたので使用貸借であるものと思います。
最近、妻の弟から土地をどうしたいのか見解を問う旨の内容証明郵便を出す旨妻に連絡がありました。弟は土地を売却し現金に換えたいとの意向を持っているようで、義理母も同調しているようです。
どのように対応するべきでしょうか。
答え
使用借権の権利の終了時期については、民法に「契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない」(民法597条1項)、「返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わったときに、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる」(民法597条2項)、「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」(民法599条)という規定があります。
ですから、特に契約で終了の時期を定めなかった場合は、土地上の建物の存続期間中又は借主(建物の所有者である相談者)の死亡のいずれか早い時までは、使用借権は存続します。
貸主の死亡は使用貸借の終了事由ではありません。ですから、義父の死亡によっては、使用借権は終了しません。
使用借権には第三者への対抗力がないので、土地が第三者に売られてしまえば、その第三者に対して使用借権を対抗することはできません。しかし、土地がただちに売られる心配はありません(妻が所有者の一人なので)。
そういうわけですので、義理の弟さんや義母から建物を撤去しろと要求されても、それに応じる必要はありません。
結局、問題は、使用借権の負担の付いた底地を含む義父の遺産の分割を、義理母、妻、その弟の三名でどのように行うかということになります。
遺産分割調停が申し立てられるのを待って、調停の場で合意をめざせば良いでしょう。
弟さんからの内容証明郵便に対しては、「土地を売るつもりはありません。遺産分割協議が必要であれば調停を申し立てるなどしてください」などと、自ら、又は弁護士に依頼して回答するのが良いでしょう。
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私は、妻の父から土地の提供を受け自宅を建築し居住していましたが、その義父が亡くなりました。義理母、妻、その弟の三名が法定相続人です。
これまでの土地の使用について賃料等の支払いはありませんでしたので使用貸借であるものと思います。
最近、妻の弟から土地をどうしたいのか見解を問う旨の内容証明郵便を出す旨妻に連絡がありました。弟は土地を売却し現金に換えたいとの意向を持っているようで、義理母も同調しているようです。
どのように対応するべきでしょうか。
答え
使用借権の権利の終了時期については、民法に「契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない」(民法597条1項)、「返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わったときに、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる」(民法597条2項)、「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」(民法599条)という規定があります。
ですから、特に契約で終了の時期を定めなかった場合は、土地上の建物の存続期間中又は借主(建物の所有者である相談者)の死亡のいずれか早い時までは、使用借権は存続します。
貸主の死亡は使用貸借の終了事由ではありません。ですから、義父の死亡によっては、使用借権は終了しません。
使用借権には第三者への対抗力がないので、土地が第三者に売られてしまえば、その第三者に対して使用借権を対抗することはできません。しかし、土地がただちに売られる心配はありません(妻が所有者の一人なので)。
そういうわけですので、義理の弟さんや義母から建物を撤去しろと要求されても、それに応じる必要はありません。
結局、問題は、使用借権の負担の付いた底地を含む義父の遺産の分割を、義理母、妻、その弟の三名でどのように行うかということになります。
遺産分割調停が申し立てられるのを待って、調停の場で合意をめざせば良いでしょう。
弟さんからの内容証明郵便に対しては、「土地を売るつもりはありません。遺産分割協議が必要であれば調停を申し立てるなどしてください」などと、自ら、又は弁護士に依頼して回答するのが良いでしょう。
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posted by siinoki at 13:26| 法律相談・労働相談
2014年07月10日
葬儀費用は相続財産から負担するものですか(遺産分割)
葬儀費用は相続財産から差し引かれるものですか?との相談を受けました。
葬儀の喪主になった相続人から疎遠に扱われ、葬儀にも呼んでもらえなかったので、葬儀費用を遺産から負担することには納得できないとのことです。
この点について、次のような裁判例があるので参考にしてください。
「葬儀は何人がしなければならないとの定めはないから自ずから慣習条理に従うほかない・・・等の事情を勘案すれば、被告A1・・・及びIは、条理上、Bの葬儀費用等を分担すべき義務があるというべきである。しかし、被告ら及びIが・・・葬儀にも出席していないこと・・・からして、原告が支払った葬儀及び納骨などの諸費用のうち、Bを弔うのに直接必要な儀式費用のみを被告らが相続分に応じて分担すべきものと解するのが相当である。」
「通夜、告別式等の会葬者等の飲食代金や返礼の費用、籠盛、生花、放鳥、戒名代、法要代、・・・納骨冥骨金等はこれに含まれず、被告らが負担すべきものではない。」
出典 裁判所HP 津地方裁判所平成14年7月26日判決・葬儀費用等分担請求事件
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この点について、次のような裁判例があるので参考にしてください。
「葬儀は何人がしなければならないとの定めはないから自ずから慣習条理に従うほかない・・・等の事情を勘案すれば、被告A1・・・及びIは、条理上、Bの葬儀費用等を分担すべき義務があるというべきである。しかし、被告ら及びIが・・・葬儀にも出席していないこと・・・からして、原告が支払った葬儀及び納骨などの諸費用のうち、Bを弔うのに直接必要な儀式費用のみを被告らが相続分に応じて分担すべきものと解するのが相当である。」
「通夜、告別式等の会葬者等の飲食代金や返礼の費用、籠盛、生花、放鳥、戒名代、法要代、・・・納骨冥骨金等はこれに含まれず、被告らが負担すべきものではない。」
出典 裁判所HP 津地方裁判所平成14年7月26日判決・葬儀費用等分担請求事件
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posted by siinoki at 08:02| 法律相談・労働相談
2014年07月09日
叔母が亡くなった後もNHK受信料が引き落とされていた(相続・遺産分割)
質問
2年前に叔母が亡くなりました。叔母には子はなく、相続人は甥の私1人です。
叔母が亡くなった後も銀行口座がそのままになっていて、普通預金残金は無かったのですが、満期前の定期預金があり、NHK受信料がマイナス計上でずっと自動引き落としされていました。
最近、定期預金の満期のお知らせがきたので記帳して初めて気づきました。
NHKに連絡したら、今日付けで解約手続きをとると言われました。
亡くなってから2年間分の受信料は返金してもらえないのでしょうか。
答え
NHKの受信契約上の受信料支払い義務は一身専属的な義務であって相続されないと考えれば、NHKに対して不当利得返還請求できることになります。
任意に返金がなされなければ少額訴訟で請求してみて下さい。
遺産に含まれる預金から引き落としされたので、相続後の受信料は相続人の財産から引き落としされたことになります。
ですから、少額訴訟の原告になるのは相続人であるあなたです。
少額訴訟の費用は、東京簡易裁判所の場合、予納郵便切手が3910円、印紙代が数千円です。
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叔母が亡くなった後も銀行口座がそのままになっていて、普通預金残金は無かったのですが、満期前の定期預金があり、NHK受信料がマイナス計上でずっと自動引き落としされていました。
最近、定期預金の満期のお知らせがきたので記帳して初めて気づきました。
NHKに連絡したら、今日付けで解約手続きをとると言われました。
亡くなってから2年間分の受信料は返金してもらえないのでしょうか。
答え
NHKの受信契約上の受信料支払い義務は一身専属的な義務であって相続されないと考えれば、NHKに対して不当利得返還請求できることになります。
任意に返金がなされなければ少額訴訟で請求してみて下さい。
遺産に含まれる預金から引き落としされたので、相続後の受信料は相続人の財産から引き落としされたことになります。
ですから、少額訴訟の原告になるのは相続人であるあなたです。
少額訴訟の費用は、東京簡易裁判所の場合、予納郵便切手が3910円、印紙代が数千円です。
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posted by siinoki at 07:43| 法律相談・労働相談
2014年07月08日
異母兄弟の相続分はどうなりますか(遺産分割)
質問
先日、父が亡くなりました。相続人は母と私と妹の3人と思っていたのですが、戸籍謄本を調べたら、異母兄がいることが分かりました。異母兄は父の先妻の子です。遺言はありません。相続はどうなりますか。
また、母や私について相続が生じた場合についてもどうなるか教えてください。
答え
婚姻関係にあった先妻の子(嫡出子)は、お父さんの相続について、あなたと等分の権利があります(民法900条4号)。法定相続分は、配偶者であるお母さんが2分の1、3人の子どもがそれぞれ6分の1ずつです。
将来、あなたの実母について相続が生じた場合は、異母兄と実母との間には親族関係がないので、異母兄はあなたの実母の相続人にはなりません。
将来、あなたについて相続が生じた場合に、あなたの実母が存命であれば、実母だけが相続人になります(民法889条1項第一)。
将来、あなたについて相続が生じた場合に、既にあなたの実母が亡くなっていれば、あなたの兄弟姉妹が相続人となり(民法889条1項第二)、異母兄も相続人になります。但し、兄弟姉妹間の相続において、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています(民法900条4号但書)。ですから法定相続分は、妹さんが3分の2、異母兄が3分の1となります。
兄弟姉妹間の相続では遺留分の権利が認められていないので(民法1028条)、遺言によって異母兄の相続分をなくすことができます。あなたが遺言で「母が私より先に死亡した場合は、私の遺産はすべて妹の○○に相続させます。仮に妹が私より先に死亡していた場合は、私の遺産はすべて妹の子の○○に相続させます」などとしておけばよいのです。
正確な遺言書を作成し、確実に執行できるようにしておくためには、近くの公証役場や弁護士などの専門家に相談してください。
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posted by siinoki at 06:36| 法律相談・労働相談
2014年07月04日
親の借地権の目的土地を自分が購入しました(借地借家・相続)
質問
60年前に親が地主から借地しました。
今年親が亡くなったことが契機となり、私が地主から土地を安価で(地価1000万円の土地を300万円で購入)購入することになりました。
差額の700万円分について相続税が発生するというような話を聞いたのですが、そのようなことはあるのでしょうか。
答え
親が親名義の建物を所有して対抗力のある借地権を有していたことになります。
その借地権の目的の土地を、子が地主から購入したとしても、ただちに借地権が消滅するわけではありません。
むしろ、土地の所有者となった子が地主の地位を承継し、子が地主、親が借地人として、借地権が存続すると考えるのが理屈にあっています。 親が亡くなり相続が発生すると、子が地主、親の相続人が借地人となることになります。
ですから、厳密に言えば、地主である子は、借地権の契約の解除(地代は払われていないでしょうから、解除できるでしょう)を、借地人である相続人らに対して通告すべきでしょう。
60年前に親が地主から借地しました。
今年親が亡くなったことが契機となり、私が地主から土地を安価で(地価1000万円の土地を300万円で購入)購入することになりました。
差額の700万円分について相続税が発生するというような話を聞いたのですが、そのようなことはあるのでしょうか。
答え
親が親名義の建物を所有して対抗力のある借地権を有していたことになります。
その借地権の目的の土地を、子が地主から購入したとしても、ただちに借地権が消滅するわけではありません。
むしろ、土地の所有者となった子が地主の地位を承継し、子が地主、親が借地人として、借地権が存続すると考えるのが理屈にあっています。 親が亡くなり相続が発生すると、子が地主、親の相続人が借地人となることになります。
ですから、厳密に言えば、地主である子は、借地権の契約の解除(地代は払われていないでしょうから、解除できるでしょう)を、借地人である相続人らに対して通告すべきでしょう。
posted by siinoki at 05:18| 法律相談・労働相談
2014年07月03日
親が亡くなり賃貸マンションを相続しました。国家公務員ですが、副業禁止に触れないでしょうか(相続・遺産分割)
質問
私は国家公務員で、母親がマンションを所有しており、賃貸経営しています(父親は既に亡くなっています)。
母親が亡くなり私が相続した場合、そのままマンションを経営できるのでしょうか?
国家公務員の場合、不動産所得を得るのは違法でしょうか。
答え
人事院規則の運用基準で、次の場合は営利性を有する副業にあたる等とされています。
相続によって賃貸マンション10室以内を取得したのであれば、他に特別な事情がない限り、副業禁止には触れないでしょう。
「独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。」
「二 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。」
・・・・・・・・・・
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私は国家公務員で、母親がマンションを所有しており、賃貸経営しています(父親は既に亡くなっています)。
母親が亡くなり私が相続した場合、そのままマンションを経営できるのでしょうか?
国家公務員の場合、不動産所得を得るのは違法でしょうか。
答え
人事院規則の運用基準で、次の場合は営利性を有する副業にあたる等とされています。
相続によって賃貸マンション10室以内を取得したのであれば、他に特別な事情がない限り、副業禁止には触れないでしょう。
「独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。」
「二 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。」
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2014年07月02日
遺産分割審判の結果、不動産が共有になった場合どうすれば良いのでしょうか(遺産分割)
相続財産の内、不動産の占める割合が多く、相続人の一人に取得させることが不適当な場合、相続人の共有になってしまうことがしばしばあります。
共有のまま使用し続けることは難しいので、共有物の分割を求めるのが普通です。
共有者間で分割を協議してもまとまらないときは、地方裁判所(家庭裁判所ではありません)に共有物分割訴訟を提起することになります。
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共有のまま使用し続けることは難しいので、共有物の分割を求めるのが普通です。
共有者間で分割を協議してもまとまらないときは、地方裁判所(家庭裁判所ではありません)に共有物分割訴訟を提起することになります。
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